メルマガ配信に必須な、法律に基づく表記と記載方法。
登録した覚えのないメルマガの登録完了通知が勝手に届き
しかも解除URLがない、という事態が起こり
勝手にメルマガ配信されるのは
間違いだ悪意だと、色々なご意見が飛び交っていますが
これも日頃のおこないなんじゃないですかね。笑
しかしながら、明日は我が身となることも。
これを機にメルマガ配信に必要な、法律に基づく表記事項と記載方法をまとめてみました。
アドレス変更・配信解除URL
当然ながらこれ。
メルマガは読者の読みたい時間に読みたい情報を取りにいくのではなく、
発行者が送りたい時間と内容で送っているので
読む読まないは、読者の自由。
辞めたい時に辞める手段がなければ、相手の自由を奪います。
それに、「配信停止してください」とはなかなか、メールを送りにくいことを考えると
黙って去れる手段を用意しておいてあげるのが親切です。
このあたり、「特定電子メール法」で定められているのですが
詳しくは一連の騒動の配信スタンドであるエキスパートメールのことを詳しく書いている
やまてつさんの記事がわかりやすいです。
⇒メルマガ発行で遵守すべき特定電子メール法
特定商取引法に基づく表記
略して特商法表記ともいいます。
先の特定電子メール法の中に発行者情報を記入するのですが、
リンクで飛ばしても可とあり、そのリンク先に特商法表記を記したページを指定しておくといいでしょう。
(結構これがない個人事業主さん多いです、、ネットで販売・サービスしているのに)
住所・電話番号は基本全出し。しにくかったら、他の方法もあるそうです。
メルマガ読者だけなら全出しできるのであればそれで。
基本、どこの誰が商売しているのかを表に出しておくこと、
これがあることで「逃げも隠れもしませんよ」という意志表示ができます。
自撮りで顔出しよりもまずはこっちですw
プライバシーポリシー
先の特商法表記の中に入る場合や、メルマガ登録画面に表記する場合もありますし
別ページで用意しておく場合もあります。
「お客様からいただいた個人情報は厳重に管理し、第三者に提示することはございません」というアレです。
これ、いろんなメルマガ登録画面をよく読んでみるとわかるんですけどね
「お客様からいただいた個人情報は」と始まっているから、と安易に読みとばしがちですが
巧妙に書いている場合もあり、、
「~○○会社へ登録代行を委託しており、当社と○○会社およびグループ会社からのご案内のみに使用させていただきます。」
となると、
たくさんの会社から一気にメルマガが届くことがある、というのがこれです。
「登録した覚えがない!」と言っても
登録したボタンの下に小さく書かれていて、ぽちっとしてしまえばそれで承諾したことになるので
よく読んでおきましょう。
逆に言うと、
セミナー主催やコラボなど、複数でリストを共有する場合に
この表記を使っておけば問題なく配信できる、というわけですw
もちろん、この表記がないのに勝手にリストを流用するのは
個人情報保護違反になりますのでご注意を。
以上、
法律の専門家ではありませんが
個人事業主特にネットでサービスを提供しているなら最低限押さえておきたい法律を
わかりやすくまとめてみました。
違反しているからと即逮捕にはつながらないと思いますが
お客様とのトラブルがあった時に、知っているかやっているかで
今後の信用が左右されるのは間違いないですね。
わからない時は、お近くの行政書士さんや弁護士さんに相談を。
登録を促した人にだけ配信をおこなうことが
先の特定電子メール法では決まっています。
ということは
名刺交換した人にメルマガ配信、というのも
通用しなくなってきてますよ、というハナシでした☆
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この記事でリンクを貼られています「メルマガ発行で遵守すべき特定電子メール法」の記事はエキスパのHPではなく、やまてつが作成した個人サイトの記事になります。